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水無月№12

 

1972年の6月27日に、最高裁で初めて『日照権』の保護が認められた事から「日照権の日」と呼ばれています。

 

日本では、昭和40年代に中高層マンションが増加した事が原因し、日照権を争う裁判となりました。

『日照権』とは、簡単に言えば、中高層程度の建築物を建てる際に、隣接する地域の日照を確保する為1年で最も日が短い冬至の日(12月22日ごろ)を基準として、日影を一定時間以上生じさせないと定めた制限の事を言います。

但し、規制を受ける建物は、建てる場所の“用途地域“と”高さ“によって決められます。

そして、中高層建築物だけにとどまらず、一般的な一戸建てなどにも『日照権』を保護する為の規制が設けられています。

「建築基準法」で、その中でも「斜線制限」と「日影規制」と言った2つの規制が有ります。

「斜線制限」とは、土地に建築物を建てることが出来る空間の範囲を規制する制限で、道路斜線制限・隣地斜線制限・北側斜線制限が有ります。これらの制限も“用途地域”によって受ける制限は変わって来ます。

「日影規制」とは、1年の中で最も日が短い冬至の日の午前8時から午後4時までを基準として、建物によって出来る影の大きさを規制します。

こちらも、“用途地域”によって変わります。

その中でも、建築基準法の制限や規則を守って建てられた建築物でも、時に周辺の日当たりを遮っている場合に、日照権の侵害に該当する事が有ります。『受忍限度』と言う考え方で、主に、他人の生活に悪影響を及ぼす行為や公害について、その影響を受ける人が社会生活において受忍=我慢すべき範囲の限界を指す言葉で、法律による明記は有りませんが、日光が遮られている程度や、どちらが先に住んでいたか、又、どの様な環境の地域なのか、建築基準法上の制限・規制に違反しているか等々、なかなか難しい判断が課されます。ハッキリとした法律上の明記も無い為、隣人トラブルにも発展しかねません。

人間にとっても、又、あらゆる生き物にとって、日照!太陽の光は大切なものですね。ここ何日かは、気温も高く!時々太陽が恨めしくも有りますが、もし太陽の光が無ければ、地球上から全ての生き物が消えてしまう!そんな恐ろしい事が起きぬよう、地球温暖化にも気を付けて、暮らして行きたいものですね。

高田司法書士事務所

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