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葉月№11

 

本日は、昭和25年(1950)5月30日に文化財保護法が公布され、8月29日に施行された「文化財保護法施行記念日で有ります。

此の保護法が施行されたきっかけになったとされる前年の1月26日には、法隆寺金堂が火事で全焼してしまうという大惨事がありました。

その為、貴重な文化財を保存、活用する事を目的とし、従来の「国宝保存法」「史跡名勝天然記念物保存法」などと統合して制定されました。

文化財保護法は、文化財を「有形文化財」「無形文化財」「民族文化財」「記念物」「文化的景観」「伝統的建造物群」の6種類に分けられています。その中でも、重要なものを、「国宝」「重要文化財」「重要無形文化財」「重要有形民族文化財」「重要無形民俗文化財」「史跡」「名勝」「天然記念物」等として国が指定し、保護する事になっています。

又、主に明治以降の建造物を「登録有形文化財」として登録し保護する。又、市町村が決定する、「伝統的建造物群保存地区」についても、特に重要なものは、国が「重要伝統的建造物群保存地区」に選定される等の制度が有ります。

よく耳にする言葉で、「有形」「無形」と有りますが、簡単に言えば、有形は「物」を指し無形は「芸能や工芸技術などの様に演技や制作技術など、特定の個人や集団が相伝し、体得している無形の“技”等を指す」とのことです。

『人間国宝』は、無形文化財の中でも特に重要なものを文部科学大臣が重要無形文化財として指定された、その“技”を高度に体現出来る人、そしてその“技”に精通している人、これらの“技”を保持している人や団体など、認定された方々に贈られます。

雅楽や能楽、文楽、歌舞伎、邦楽、民俗芸能、などの演劇や、音楽、あるいは陶芸、漆芸、染織、金工、木工、竹工、などの伝統的工芸技術等が対象です。

ここ、石神井公園でも、薪能等が催されますが、薪の灯りの下、能楽を鑑賞出来るなんて、とっても素敵な経験です。毎年、楽しみにしておられる方も、大勢いらっしゃって、中々!チケットがゲット出来ないのが、少々残念ですが、いつかはきっと!経験したいものです。

 

高田司法書士事務所

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